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新型コロナウイルスに関する情報

まん延防止等重点措置に伴う、営業時間短縮の要請、協力金について
群馬県は、まん延防止等重点措置の適用に伴い、営業時間短縮の要請に応じて頂いた事業者に対し、協力金を支給すると発表しました。
なお、当該措置の適用に伴い、従前の営業時間短縮の要請(2021年5月8日から同年5月21日)については、2021年5月15日をもって終了します。
※まん延防止等重点措置適用以前における従前の営業時間短縮の要請及び協力金については、
感染症対策営業時間短縮要請協力金について(外部リンク)をご参照ください。

●対象期間●
2021年5月16日(日曜日) から 2021年6月13日(日曜日)
 
●対象地域●
《重点地域》
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、玉村町
《その他の地域》
その他25市町村
 
●対象となる店舗●
飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設等
※宅配、テイクアウトサービスを除く
※ストップコロナ!対策認定店を含む。
 
●要請内容●
《重点地域 10市町》
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は終日自粛
・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
・感染防止対策の実施
 
《その他の地域 25市町村》
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類の提供は午前11時から午後7時まで
・カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
・感染防止対策の実施
 
●申請方法●
郵送、専用サイトによる申し込み(6月下旬 受付開始予定)
 
詳しくは、群馬県HP(外部リンク)をご確認ください。
 
(画像元:群馬県)

政務調査事務所
〒377-0007
群馬県渋川市石原144-1
電気センタービル2F(市役所北)
TEL.0279-26-3841
FAX.0279-26-3842


後援会事務所
〒377-0007
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