新型コロナウイルスに関する情報
7市町へ要請されている営業時間短縮要請期間が延長されます
群馬県は、県内における新型コロナウイルス感染症拡大を受け、新型コロナウイルス特別措置法に基づき、
2020年12月28日まで要請していた営業時間短縮要請を、2021年1月11日まで延長する事を発表しました。
●対象となる市町村●
桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
●延長要請期間●
令和2年12月29日(火)から令和3年1月11日(月)までの14日間 ※12月29日(火)午前0時から
令和2年12月29日(火)から令和3年1月11日(月)までの14日間 ※12月29日(火)午前0時から
●要請する内容●
午後10時から午前5時までの営業自粛
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※12月29日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
午後10時から午前5時までの営業自粛
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※12月29日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
●協力金支給額●
1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)
1店舗あたり 56万円(店舗数に応じて加算)
●申請方法●
専用申込み用紙に記入して郵送、または、専用サイトからインターネットでの申し込みが可能です。
専用申込み用紙に記入して郵送、または、専用サイトからインターネットでの申し込みが可能です。
●申請期間(予定)●
令和3年1月下旬より受付開始予定です。
令和3年1月下旬より受付開始予定です。
●申請用紙の配布場所●
以下の場所で、1月下旬から配布予定です。
以下の場所で、1月下旬から配布予定です。
《配布場所》
協力金対象地域の行政県税事務所、市町村、商工会議所、商工会
協力金対象地域の行政県税事務所、市町村、商工会議所、商工会
●協力金の相談窓口●
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
【相談窓口(コールセンター)】
電話番号:050-5491-7661
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日) ※12月29日(火)~1月3日(日)は休止いたします。
備 考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
電話番号:050-5491-7661
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日) ※12月29日(火)~1月3日(日)は休止いたします。
備 考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
詳しくは、群馬県HP内に掲載されている、
感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月15日~12月28日実施分及び12月22日~12月28日実施分)(外部リンク)、
感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月29日~1月11日実施分)(外部リンク)をご確認ください。
感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月15日~12月28日実施分及び12月22日~12月28日実施分)(外部リンク)、
感染症対策営業時間短縮要請協力金(12月29日~1月11日実施分)(外部リンク)をご確認ください。
(画像元:群馬県)