新型コロナウイルスに関する情報
時間短縮営業の協力金についてのお知らせ
群馬県による営業時間短縮要請にご協力いただいた接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店を運営する事業者の皆さまに対し、1店舗あたり営業時間短縮要請協力金を支給すると発表しました。
なお、「12月15日から12月28日までの期間」、「12月22日から12月28日までの期間」及び「12月29日から1月11日」について、それぞれ営業時間の短縮にご協力いただき、協力金の支給を受けた事業者も協力金の支給対象となります。
なお、「12月15日から12月28日までの期間」、「12月22日から12月28日までの期間」及び「12月29日から1月11日」について、それぞれ営業時間の短縮にご協力いただき、協力金の支給を受けた事業者も協力金の支給対象となります。
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象。
●支給対象者●
業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者
業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者
●対象となる市町村●
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市、大泉町、邑楽町
●要請期間●
2021年1月12日(火)から 2021年3年1月25日(月)までの14日間
※1月12日(火)午前0時から
2021年1月12日(火)から 2021年3年1月25日(月)までの14日間
※1月12日(火)午前0時から
●要請内容●
午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※1月12日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
※1月12日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
●協力金額●
1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)
1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)
●申請方法●
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
●協力金の相談窓口●
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
電話番号:050-5491-7661
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日)
備 考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
開 設:令和2年12月24日(木)
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日・土日)
備 考:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
詳しくは、群馬県HP(外部リンク)をご確認ください。
(画像元:群馬県)