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新型コロナウイルスに関する情報

営業時間短縮要請が延長されます
群馬県は、県内における新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、9市町の酒類を提供する飲食店の事業者様に対して行っている営業時間短縮要請を延長することを発表しました。
 
●注意事項●
「2020年12月15日から2020年12月28日までの期間」
「2020年12月22日から2020年12月28日までの期間」
「2020年12月29日から2021年1月11日」
「2021年1月12日から2021年1月25日」
「2021年1月26日から2021年2月8日」について、
それぞれ営業時間の短縮にご協力いただき、協力金の支給を受けた事業者も協力金の支給対象となります。
 
※給付金の不正受給は犯罪です!
本協力金の支給後、支給要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し支給済の協力金の全額返還を求めます。
また、事業者名、対象店舗等の情報を公表します。
 
●対象となる市町村●
前橋市
高崎市
桐生市
伊勢崎市
太田市
館林市
みどり市
大泉町
邑楽町
 
●要請期間●
2021年2月9日(火)から 2021年2月22日(月)までの計14日間
 
●要請内容●
午後8時(酒類の提供は午後7時まで)から午前5時までの営業自粛
 
●対象となる業種●
•接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
※飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗を対象
•「ストップコロナ!対策認定店」については、営業時間の短縮要請を行いますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することが出来ます(この場合、協力金の支給対象外となります。)。
ただし、認定店であっても接待を伴う飲食店は、営業時間の短縮を要請します。
 
●支給対象者●
業界ごとのガイドラインを遵守し、上記要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った対象地域に店舗を有する事業者
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても要請期間のすべてを通して営業時間の短縮を行った事業者は支給対象となります。
※2月9日から新たに協力していただいた事業者も支給対象となります。
 
●協力金額●
1店舗あたり56万円(店舗数に応じて加算)
 
●申請方法●
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
 
●協力金の相談窓口●
感染症対策営業時間短縮要請協力金に係る相談をコールセンターで受け付けています。
電話番号:050-5491-7661
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日を含む)
注意事項:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面での相談は行いません。
 

政務調査事務所
〒377-0007
群馬県渋川市石原144-1
電気センタービル2F(市役所北)
TEL.0279-26-3841
FAX.0279-26-3842


後援会事務所
〒377-0007
群馬県渋川市石原1498-26
TEL・FAX.0279-23-8099



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