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新型コロナウイルスに関する情報

感染症対策営業時間短縮要請の対象地域が追加されました
群馬県は、新型コロナウイルス感染症拡大に際し、新型インフルエンザ等特別措置法第24条第9項に基づき、県内の一部市町村における飲食店に対し、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請すると発表しました。
 
●協力要請対象となる市町村●
《2020年12月10日 要請》
◆桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市
《2020年12月17日 追加要請》
◆大泉町、邑楽町
 
●要請期間●
◆桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、みどり市
2020年12月15日(火)から12月28日(月)までの14日間※12月15日(火)午前0時から
◆大泉町、邑楽町
2020年12月22日(火)から12月28日(月)までの7日間※12月22日(火)午前0時から
 
●要請内容●
午後10時から午前5時までの営業時間短縮
 
●対象となる業種●
接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店(午後10時から午前5時の間の営業店舗)
※1 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者を対象
※2 ストップコロナ!対策認定店につきましては、午後10時から午前5時までの営業時間の短縮要請を行いますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することが出来ます。
ただし、認定店であっても接待を伴う飲食店は、営業時間の短縮を要請します。
 
●支給対象者●
業界ごとのガイドラインを遵守し、要請期間すべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った事業者
※「ストップコロナ!対策認定店」であっても、要請期間のすべてを通して営業時間の短縮(または終日休業)を行った場合は、支給対象となります。
また、接待を伴う飲食店は、「ストップコロナ!対策認定店」であっても、営業時間の短縮を要請しておりますので、要請にご協力いただいた場合は支給対象となります。
 
●申請方法●
郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み(1月上旬を予定)
 
詳しくは、群馬県HP(外部リンク)をご確認下さい。
 
(画像元:群馬県)

政務調査事務所
〒377-0007
群馬県渋川市石原144-1
電気センタービル2F(市役所北)
TEL.0279-26-3841
FAX.0279-26-3842


後援会事務所
〒377-0007
群馬県渋川市石原1498-26
TEL・FAX.0279-23-8099



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